賃貸の簡単な説明

固定資産税とは、不動産という財産を持っていることにかかる税金であり、不動産所有者全員に課税されるものです。
都市計画税とは、所有不動産が都市計画事業が行なわれる地域にある人1.固定資産税固定資産税とは、すべての土地や建物の所有者に課税される税金で、市町村が毎年一回徴収するものです。 マイホームを取得すると、不動産の所有に対して課税されます。
新しく住宅を建てたときには、一月1日に建物が完成しているかどうかで建物の固定資産税が課税されるかどうかが決定します。 住宅の場合であれば、水道の配管や電気の配線などが終了して、人が住める状態であれば完成したと判断されます。
仮に一月二日に完成したら、建物の課税は翌年度からになります。 土地については、所有していれば課税されるわけですから、建物が完成しているかどうかで課税がなくなるということはありません。
ただ、完成前であれば更地評価固定資産税は、不動産を持っている限り、毎年課税されます。 課税対象となるものには、土地や建物のほかに償却資産がありますが、これは会社や工場等にある高価な機械や備品のことで、個人の住宅には関係ありません。

なお、不動産の用途によっては、固定資産税の対象外となるものもあります。 私道、墓地等の公共の用に供されているものは対象外です。
住宅用の土地・建物については、固定資産税の軽減措置が用意されています(詳しくはる地方税(市町村税)です。 ただし、東京23区については、固定資産税は都が課税し、その50%を23区に配分する仕組承になっており、実際に業務を取り扱うのは都税事務所です。
固定資産税を払わなければならない人とは、毎年一月1日の時点で市町村の税務課(東京23区内は都税事務所)の固定資産課税台帳に、その不動産の所有者として登録されている人です。 年の途中で所有者が変わっても、その年の固定資産税は前所有者が支払わなくてはなりません。
つまり、一月二日以降に不動産を売却して所有者を変更しても、一月1日時点での所有者が固定資産税の支払い義務を持つということです。 しかし、一般的には売買契約を結ぶ際に、不動産の引き渡し後の期間分の税額を割出し、その分については購入者が負担するように取決められることが多いようです。
共有名義の不動産のときは親子や兄弟、共有名義で不動産を所有している場合は、共有者は連帯して納税する義務があります。 納税通知書は、登記簿に記載されている所有者の筆頭者に送付されます。
マンションの敷地も共有になっているのが一般的ですが、これは共有持分が専有部分の床面積の割合と一致しているときには、それぞれの負担分を納税するようになっています。 名義上と実際の所有者が違うときは、固定資産税の税率固定資産税は、土地や建物の固定資産税評価額に税率を乗じて算出するのが基本です。

ただし、一定の条件を満たす住宅用地や新築住宅、農地等については、特例により軽減措置が講じられており、税金が安くなります(刃頁参照)。 また、負担調整措置という納税負担をゆるやかにする制度が適用されることもあります(沼頁固定資産税評価額に、これらの制度を適用して算出した結果を課税標準額といい、これに税率をかけたものが最終的に固定資産税額となります。
税率は、1・4%から2・1%の範囲内で市町村が決定することになっていますが、ほとんどの市町村で標準税率である1・4%が採用されています。 これは、土地も建物も同じです。
所有者の死亡などにより、名義上の所有者と実際の所有者が食い違っているような場合は、現在の居住者や、相続するであろうと思われる配偶者や子供に対して請求が行なわれます。 大地震や火事等の災害により、所有者の所在が分からないときは、土地や建物を使用している人を所有者と承なして、納税義務者とします。
なお、固定資産税には免税点があります。 同一人物が同一区市町村で所有している土地や建物を合計して、土地については課税標準額(固定資産税評価額に軽減措置、負担調整措置等を考慮した額)が30万円未満、建物については110万円未満であれば、固定資産税は課税されません。
それでは、各軽減措置を詳しく解説して承ましよう。 住宅用地については、軽減措置が別途設けられていますが、両方が適用されるわけではなく、両方を算出した上でどちらか低い方が納税額となります。
負担調整措置とは、3年ごとの固定資産の評価替えによって、農地や宅地の固定資産税負担が急激に増すことを避けるために講じられたものです。 負担調整率という率により固定資産税評価額を調整していくもので、毎年少しずつ税額を上げていくことで次の改定年度である3年後までに新しい評価額に到達するように調整されます。
これは、納税者の税負担を緩和する目的で設けられたもので、負担調整率は、住宅用地、宅地、農地などの種類別に定められています。 特に住宅用地に関しては、さらに緩和の措置が講じられており、調整期間が5年間に延長され、新築住宅の軽減措置住宅にかかる固定資産税の税額は、固定資産税評価額の1・4%です。

しかし、一定の条件を満たす新築住宅については、3年または5年の固定資産税軽減措置があり、税額が半分に軽減されます。 中古住宅の建物は、軽減の対象となりません。
一定の条件とは、以下の通りです。 11u当たりの固定資産税評価額が次の価額以下であること。
木造建築住宅………9万7000円、簡易耐火建築住宅………21万5000円、耐火建築住宅………15万3000円。 2床面積の50%以上が居住用(別荘は含まず)であること。
3居住用部分の床面積が40u以上、200u以下であること(アパートやマンションなどの貸家は各室の床面積が35u以上、200u以下であること)。 以上の住宅については、床面積が120uまでの部分の税額が2分の一に軽減されます。
床面積が120uを超えるときは、総床面積から120uを引いた残りの部分は1・4%で計算を行ない、210u部分の税額と合計します。 軽減措置は、平屋または2階建ての住宅は新築後3年間、3階建て以上の耐火建築または簡易耐火建築住宅は5年間にわたって受けられます。
また、特定市街化区域農地の所有者などが、特定市街化農地の上に上記の条件を満たす4階以上の中高層耐火貸家住宅を建てて賃貸する場合には、貸家部分の固定資産税が10年間に渡り、最初の5年間は4分の3に減額され、次の5年間は3分の2に減額されます。 この場合も、床面積が120uまでが軽減の対象となり、それ以上については通常の税額となります。
また、この特例は自己の居住用に限らず、マンションやアパートなどの賃貸用住宅の場合でも各区画された単位で受けることができます。 この場合は共用部分の床面積を各専有部分の床面積の割合により配分し、専有部分の床面積に加えます。
最近増加している二世帯住宅でも、分割登記であれば、同様にそれぞれの住宅に対し120uまでの部分についての軽減を受けることができます。 面積が200u以上の土地については、200uまでが小規模住宅用地、残りを一般の住宅用地として別々に計算し、合計します。


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